ムダトリ モニター業務委託契約書(1社目限定)ひな形 ────────────────────────────────────── このひな形について ご依頼の前に内容をご確認いただけるよう公開しています。 実際に締結する際は、御社の顧問専門家にご確認いただくことをおすすめします。 第6条第3項の生成AIサービス名は、締結時に具体名を記載します。 ────────────────────────────────────── 契約日     年   月   日 委託者(以下「甲」という。)   所在地   商号   代表者                   印 受託者(以下「乙」という。)   所在地 千葉県千葉市   氏名  大隈 龍(屋号 ムダトリ)     印  甲及び乙は、甲のバックオフィス固定費の削減支援業務(以下「本件業務」という。)に関し、次のとおり契約を締結する。本契約は、乙が本サービスを提供する最初の事例(モニター)としての位置づけであり、成果報酬の料率を0パーセントとすることを前提とする。 第1条(目的) 1 乙は、甲から預かる契約書の写し及び請求額の情報に基づき甲のバックオフィス固定費を分析し、削減余地とその方法を記載した提案書(以下「提案書」という。)を甲に提出する。 2 対象費目は、税理士顧問料、業務ツール利用料、複合機リース料、通信費、記帳代行費、給与計算費、事務用品・印刷・郵送費、電話対応費その他甲乙が合意した費目とする。 第2条(業務の内容)  乙は、次の各号を行う。 (1)甲が提出した契約書の写し及び直近12か月の請求額の整理 (2)公開されている情報に基づく相場との比較分析 (3)削減余地、想定削減額及び実行手順を記載した提案書の作成及び提出 (4)解約通知書、見積依頼書等のひな形の提供 第3条(業務範囲外) 1 乙は、次の各号を行わない。 (1)契約の解約、切替その他一切の手続の代行 (2)甲の代理人としての事業者との交渉 (3)税理士法、社会保険労務士法、弁護士法その他の法令が定める独占業務に該当する判断、書類作成又は代理行為 2 前条第4号のひな形の提供は文案の提供にとどまる。その内容の確定、名義、宛先及び発送・送信は、すべて甲が自らの責任において行う。乙は、当該書面の効果について責任を負わない。 3 提案書の内容は情報提供であり、税務、法務又は労務に関する助言ではない。甲は、実行にあたり必要に応じて自らの顧問専門家の確認を得るものとする。 第4条(資料の提供及び甲の表明保証) 1 甲は、乙の求めに応じ、対象費目に係る契約書の写し及び直近12か月分の請求書の写しを提出する。 2 甲は、乙に対し、次の各号を表明し、保証する。 (1)提出する資料を乙に開示する権限を有し、当該開示が第三者との契約上の秘密保持義務に違反しないこと (2)提出する資料に、個人を識別することができる情報(顧客名簿、患者情報、従業員の個人データ等)が含まれていないこと 3 甲が本契約締結日から2週間以内に第1項の資料を提出しないときは、乙は、書面又は電子メールによる通知により本契約を終了させることができる。この場合、乙は何らの責任も負わない。 第5条(書類の取扱い) 1 乙は、原本を預からず、写し(電子データを含む。)のみを受領する。 2 乙は、受領した資料を本件業務の遂行のためにのみ使用する。 3 乙は、提案書の提出その他本件業務の終了後30日以内に、受領した資料及びその複製を削除し、削除した旨を甲に電子メールで通知する。 4 受領した資料に前条第2項第2号の情報が混入していた場合、乙は当該部分を直ちに削除し、甲に通知する。乙は、当該混入により生じた損害について責任を負わない。 第6条(生成AIサービスの利用に関する同意) 1 甲は、乙が本件業務の分析において、受領した資料の内容を生成AIサービスに入力することに同意する。 2 乙は、入力したデータが当該サービス提供者の機械学習又はモデルの訓練に利用されない設定又は契約条件を確認できるサービスのみを使用する。 3 本契約締結時に乙が使用するサービスは、次のとおりとする。   (                          ) 4 乙は、前項のサービスを変更しようとするときは、変更前に甲へ電子メールで通知する。甲が通知後5営業日以内に異議を述べないときは、承諾したものとみなす。 5 乙は、入力に際し、商号、担当者名その他甲を直接特定することができる記載を可能な限り除去する。 6 入力データの保存期間はサービス提供者の定めによるほか、乙は、第5条第3項の削除の際に、自らが保有する入力履歴及び出力結果を併せて削除する。 第7条(対価) 1 本契約における成果報酬の料率は0パーセントとし、甲は乙に対し金銭の報酬を支払わない。 2 乙が本契約により受ける対価は、次条に定める事例利用の権利とする。 3 資料の授受、面談等に要する実費は、各自の負担とする。 第8条(事例としての利用) 1 甲は、乙が本件業務の結果を、甲の商号を伏せた事例として公表することに同意する。 2 掲載することができる情報の粒度は、次の各号に限る。 (1)業種 中分類まで(例「美容クリニック」「歯科医院」)とし、診療科目等の細分類及び屋号は記載しない。 (2)エリア 都道府県又は「東京都区部」までとし、市区町村名以下は記載しない。 (3)削減額 年間削減額を50万円単位のレンジで表示する(例「年間100万円から150万円」)。 (4)削減率 対象費目の合計額に対する削減率を5パーセント単位で表示する。 (5)前各号のほか、削減した費目の種別及び採用した手法の概要 3 掲載媒体は、乙のウェブサイト、note、X(旧Twitter)及び乙が第三者に提示する提案資料とする。 4 乙は、最初の掲載に先立ち、掲載予定の原稿を甲に電子メールで送付する。甲が受領後7営業日以内に書面又は電子メールで異議を述べないときは、掲載を承諾したものとみなす。同一の趣旨の内容を他の媒体に転載する場合は、改めての確認を要しない。 5 本条に基づく掲載の権利は、本契約の終了後も存続し、乙は掲載を継続することができる。 6 甲は、第2項の粒度を超える情報が掲載されていることを発見したときは乙に通知することができ、乙は速やかにこれを削除し、又は修正する。 第9条(掲載を拒否した場合の代替対価) 1 甲が前条第4項の期間内に掲載を拒否した場合、又は掲載の後に甲の申出により掲載を取りやめた場合、甲は乙に対し、別紙1に定める方法により算定した年間削減額の15パーセントに相当する額(消費税別)を支払う。 2 前項の支払は、削減額が確定した月の翌月末日までに、乙の指定する口座への振込送金の方法により行う。振込手数料は甲の負担とする。 第10条(秘密保持) 1 甲及び乙は、本契約に関して相手方から開示された情報を秘密として保持し、第三者に開示しない。 2 前項にかかわらず、乙は、次の各号の場合に情報を使用し、又は開示することができる。 (1)第6条に基づく生成AIサービスへの入力 (2)第8条に基づく事例利用(同条第2項の粒度の範囲に限る。) 3 前項第2号による開示は、第1項の違反を構成しない。本条と第8条の内容が抵触する場合は、第8条を優先する。 4 本条は、本契約の終了後3年間存続する。 第11条(有効期間及び解約) 1 本契約の有効期間は、締結日から6か月とする。 2 甲及び乙は、7日前までに書面又は電子メールで通知することにより、本契約を解約することができる。 3 本契約が終了した場合においても、第5条、第8条、第9条、第10条及び第12条の規定は、なお効力を有する。 第12条(損害賠償) 1 乙が本契約に関し甲に対して負う損害賠償責任の総額は、その事由のいかんを問わず、金30万円を上限とする。 2 乙は、逸失利益、事業機会の喪失その他の間接損害及び特別損害について、予見の有無を問わず責任を負わない。 3 前2項は、乙の故意又は重大な過失による場合には適用しない。 第13条(一般条項) 1 甲及び乙は、本契約上の地位並びに権利及び義務を、相手方の書面による承諾なく第三者に譲渡しない。 2 甲及び乙は、自らが暴力団その他の反社会的勢力でないことを表明し、これに違反することが判明した場合、相手方は催告を要せず本契約を解除することができる。 3 本契約に定めのない事項は、甲乙誠実に協議して定める。 4 本契約に関する紛争については、千葉地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。  本契約の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。 別紙1 削減額の算定方法 1 基準額 (1)削減額は、費目ごとに、基準額と新契約後の金額との差により算定する。 (2)基準額は、次のとおりとする。   ア 印刷費、郵送費、通信費、事務用品費その他月ごとに変動する費目     直近12か月の実績の月平均額   イ 税理士顧問料、業務ツール利用料、複合機リース料その他定額の費目     本契約締結日の直前月の請求額 (3)いずれも消費税を除く税抜金額とする。 2 確定時点  削減額は、切替又は条件変更の後に発行された最初の請求書に記載された金額と基準額との差により、費目ごとに一度確定する。確定した後は、その後の請求額の変動にかかわらず再測定しない。 3 帰属 (1)対象は、乙が提案書に列挙した施策に限る。 (2)提案書の提出日から6か月以内に実行されたものに限る。 (3)甲が自ら実施した削減、及び乙以外の第三者の関与により実現した削減は、対象としない。 4 数量変動の扱い  単価が低下しても数量(複合機のカウンター枚数、回線数、ライセンス数等)が増加すれば総額は減少しないため、削減額は次の式により算定する。   月額削減額 = (基準期間の単価 - 新契約の単価) × 基準期間の数量  数量の増加により総額が減少しない場合であっても、単価差がある限り上式により算定する。  反対に、数量の減少のみによる総額の減少は、削減額に含めない。 5 対象外とする減少  次に該当する減少額は、削減額から除く。 (1)リース期間の満了により当然に消滅する費用 (2)契約の更新時に事業者側の規定により自動的に適用される値下げ (3)本契約締結日より前に、甲において解約又は変更が決定されていた費用 6 控除 (1)代替となるツール又はサービスの費用は、月額分を毎月控除する。 (2)中途解約に伴う違約金及び解約金、並びに移行、初期設定、データ移管等の一時費用は、確定月に全額を控除する。 (3)控除の結果、当該費目の削減額が負となる場合は、零とする。 7 年間削減額  年間削減額は、確定した各費目の月額削減額の合計に12を乗じた額とする。  契約書第9条の代替対価は、この額に15パーセントを乗じて算出する。 8 削減が消滅した場合  確定の後に、当該削減が事業者の値上げ、契約の巻戻し等により消滅した場合、甲は乙に通知する。  この場合、消滅した月の翌月以降は、当該費目を算定の対象としない。  ただし、既に確定し支払期日が到来した対価の返還は要しない。 9 請求書の写しの提出 (1)甲は、切替後の最初の請求書の写しを、受領後14日以内に乙へ提出する。 (2)甲が正当な理由なく前号の提出を行わない場合、提案書に記載された当該費目の見込削減額をもって、削減額とみなす。 以上