秘密保持契約書(ひな形) ムダトリ/大隈 龍 2026年8月版 ────────────────────────────────────── このひな形について ご相談やお見積りの前に、内容をご確認いただけるように公開しています。 そのままお使いいただいても、御社の書式に差し替えていただいても構いません。 実際に締結する際は、御社の顧問専門家にご確認いただくことをおすすめします。 第7条(事例としての利用)は、削減の実行までお受けする場合にのみ関係します。 診断だけをご希望の場合は、この条をまるごと削除して締結できます。 ────────────────────────────────────── 締結日     年   月   日 甲(開示者)   所在地   商号   代表者                   印 乙(受領者)   所在地 千葉県千葉市   氏名  大隈 龍(屋号 ムダトリ)     印  甲及び乙は、甲のバックオフィス固定費に関する分析業務(以下「本件業務」という。)の検討及び遂行にあたり、甲が乙に開示する情報の取扱いについて、次のとおり合意する。 第1条(秘密情報) 1 本契約における秘密情報とは、甲が乙に開示する次の情報をいう。 (1)甲が第三者と締結している契約の内容及び契約書の写し (2)甲が支払っている料金、請求額その他の取引条件 (3)甲の業務の内容、体制その他本件業務の遂行にあたり開示される情報 (4)前各号のほか、甲が秘密である旨を明示して開示した情報 2 次の情報は、秘密情報に含まない。 (1)開示の時点で既に公知であった情報 (2)乙の責によらず公知となった情報 (3)開示の時点で乙が既に保有していた情報 (4)乙が独自に得た情報 (5)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに取得した情報 第2条(秘密保持) 1 乙は、秘密情報を厳に秘密として保持し、甲の事前の書面による承諾なく第三者に開示又は漏洩しない。 2 乙は、秘密情報を本件業務の遂行の目的以外に使用しない。 3 前2項にかかわらず、法令又は官公署の命令により開示を求められた場合は、乙は速やかに甲へ通知したうえで、必要最小限の範囲で開示することができる。 第3条(書類の取扱い) 1 乙は、原本を受領せず、写し(電子データを含む。)のみを受領する。 2 乙は、受領した資料を、パスワードにより保護された自らの管理下の環境においてのみ保管する。 3 乙は、本件業務の終了又は甲の請求があった時から30日以内に、受領した秘密情報及びその複製を削除し、削除した旨を甲に電子メールで通知する。 第4条(個人情報の不受領) 1 乙は、顧客名簿、患者情報、従業員の個人データその他の個人を識別することができる情報を受領しない。 2 受領した資料に前項の情報が含まれていた場合、乙は当該部分を直ちに削除し、甲に通知する。 第5条(生成AIサービスの利用) 1 甲は、乙が本件業務の遂行のため、秘密情報の内容を生成AIサービスに入力することに同意する。 2 乙は、入力したデータが当該サービス提供者の機械学習又はモデルの訓練に利用されない設定又は契約条件を確認できるサービスのみを使用する。 3 本契約締結時に乙が使用するサービスは、次のとおりとする。   (                          ) 4 乙は、前項のサービスを変更しようとするときは、変更前に甲へ電子メールで通知する。   甲が通知後5営業日以内に異議を述べないときは、承諾したものとみなす。 5 乙は、入力に際し、商号、担当者名その他甲を直接特定することができる記載を可能な限り除去する。 6 乙は、第3条第3項の削除の際に、自らが保有する入力履歴及び出力結果を併せて削除する。 第6条(甲の表明保証)  甲は、乙に開示する資料について、これを乙に開示する権限を有し、当該開示が第三者との契約上の秘密保持義務に違反しないことを表明し、保証する。 第7条(事例としての利用)   ※ 診断のみをご希望の場合は、本条を削除してください。 1 甲は、乙が本件業務の結果を、甲の商号を伏せた事例として公表することに同意する。 2 掲載することができる情報の粒度は、次の各号に限る。 (1)業種 中分類まで。屋号及び細分類は記載しない。 (2)エリア 都道府県又は「東京都区部」まで。市区町村名以下は記載しない。 (3)削減額 年間削減額を50万円単位のレンジで表示する。 (4)削減率 対象費目の合計額に対する削減率を5パーセント単位で表示する。 3 乙は、最初の掲載に先立ち、掲載予定の原稿を甲に電子メールで送付する。   甲が受領後7営業日以内に異議を述べないときは、掲載を承諾したものとみなす。 4 本条に基づく開示は、第2条の違反を構成しない。本条と第2条が抵触する場合は、本条を優先する。 第8条(有効期間) 1 本契約の有効期間は、締結日から1年とする。 2 第2条の秘密保持義務は、本契約の終了後3年間存続する。 3 第7条の権利は、本契約の終了後も存続する。 第9条(損害賠償) 1 乙が本契約に関し甲に対して負う損害賠償責任の総額は、その事由のいかんを問わず、金30万円を上限とする。 2 乙は、逸失利益その他の間接損害及び特別損害について責任を負わない。 3 前2項は、乙の故意又は重大な過失による場合には適用しない。 第10条(管轄)  本契約に関する紛争については、千葉地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。  本契約の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。 以上